介護保険適用工事
事故防止、自立支援、また介護者のゆとりのための住宅改修が該当するサービスとなります。
- 手すりの取り付け
- 引き戸・折れ戸への扉の取り替え
- 和式から洋式へのトイレ便座交換
- 段差解消
また、手すりを付けるための壁の補強や、段差を解消するための床の土台の見直しなどの関連する工事についても介護保険の対象となります。
手続きの流れ
- 要支援1.2 要介護1~5の認定を受けられた方が対象です
- 対象となるのは住民票上の住所(被保険者証に記載された住所)宅です。
- 希望する改修工事が介護保険の対象になるか、ケアマネージャに相談してください。
- 市に事前の申請をし、許可がない場合は支給対象になりません。
- 施工業者に見積もりをとる
- 事前申請をする(㈱ナカオが手続きをします)
住宅改修支給申請書・理由書(ケアマネージャーが作成します)
工事見積書・改修前の写真・工事図面(ナカオが作成します)
家屋の所有者が本人以外の場合は別途必要書類あり - 審査の結果が市よりご本人様あてに通知されます。
- 結果確認後、工事を開始する
- 工事完了後、施工業者(ナカオ)が支給申請をします
- 住宅改修費が支給されます。